【営業時間】9:00~18:00
【定休日】毎週水曜日及び第1、第3日曜日
・・・介護保険法第8条第12項「福祉用具」について
※生活支援のための福祉用具をケアマネジャーの作るケアプランに基づいてレンタルした場合給付可能。
※要支援1、2と要介護1の方は★印の用具は原則としてレンタルできません。(一部例外あり)
車いすは、歩行が困難な人を移動させるだけの道具ではなく、ご自身の足であり、身体の一部。意識を変え、活動範囲の拡大につながります。介助用、自走用、電動、電動アシストなど目的により種類も様々。ご利用者の身体の状態や体型に合った用具をお選び下さい。また、クッションやテーブルなど付属品との組み合わせも生活の改善に有効です。
起居動作の中で介護用ベッドの果たす役割は大きく、一方でベッドの中で生活するためではなく、ベッドから離れてどのような生活をするのかということを考えて、ベッドの選択を行うことが重要です。加齢に伴うバランス能力の低下、筋力の低下などを考慮し、お布団と比べても危険な動作を減らすことが可能です。生活習慣の見直しをすることが、その方の自立支援になると考えられます。
床ずれ(褥瘡)とは、血流阻害による皮膚組織の障害で、圧迫、ずれ、湿潤といった外力が骨突出部位に加わり、血流が途絶え、組織障害を起こした状態。加齢等による低栄養や食事量の低下、痩せ、抵抗力の低下、組織の耐久性低下なども要因となります。これらの商品は、その中の圧力分散、開放を手助けします。(圧迫、すれの軽減に伴う血流阻害の改善)
従来の日本家屋は高齢者にとって生活しにくい状況を招くことがしばしば。段差が多いなどはその最たるものです。工事等により改善も可能ですが、施工が出来ない箇所もあるなど、工事だけでは解決しない問題が多く存在します。その様な際は、工事不要の手すりやスロープを検討してみては如何でしょうか?設置個所により種類も様々。工事を検討したい、工事までの仮利用をしたい、などの一時的な利用もレンタルなら可能です。
あなたの杖は本当にお体に合った物ですか?転倒を予防するためにも、長さや突いた時の角度、姿勢などがとても重要。適切な物を使用することで、より歩行時の危険を軽減することが出来ます。杖よりも安全性の高い歩行器も、お体に合っていない、使用場所や方法を間違えるとかえって危険を伴う場合があります。利用⇔お試し、が可能なレンタルだからこそ、その方に合った機器を選ぶことが可能です。
認知症があっても、元気に日常生活を送ることは可能です。いわゆるBPSD(行動、心理症状)への対処がご家族様にとっては不安が大きいのではないでしょうか?その中でも徘徊行動は、交通事故などの危険性を伴うこと。四六時中そばについて見守ることは不可能です。福祉機器を活用し、ご本人、ご家族共に笑顔で生活できるような環境整備を行ってみてはどうでしょうか?
装着することで、センサーが感知、自動的に尿や便を吸引する、自動排泄処理装置。ベルトや吊り具などにより移乗を可能にする、あるいは段差昇降を行う移動用リフト。いずれも、自力での移動が困難な場合や、介護力が十分でないときに有効な用具です。利用される方の様々な意味での自立を目指す中で、在宅介護の負担軽減を図ることは重要です。